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2017年3月26日日曜日

監査法人パートナーの再就職

~パートナーの就職制限~

 先日の魁新聞に、県や市の人事異動が掲載されていました。その中に退職者の氏名も。


 私の同期は、公務員の場合今年の3月末で定年退職を迎えます。退職者リストの真っ先に、私の高校の同級生の名前がありました。大学時代も慶早でよく飲んでいた友人です。

 ずっと見ていくと知っている名前が何人かありました。みんな退職なんだ・・・。


 新聞に名前が出ていた友人に、電話やメールで退職後のことを尋ねたところ、再就職先があるそうで一安心です。我々の年代は、年金をもらうまではまだ何年かあるので、すぐに引退というわけにはいかないし、年齢的にまだまだ活躍できますからね。


 監査法人の場合はどうでしょうか。


 私の場合、56歳で監査法人を早期退職し、1年間のんびり名古屋で過ごした後、秋田で個人事務所を開業すると同時に「エスペランサ村の村長」を務めるという選択をしたわけですが、監査法人でパートナーになり、ある程度成功を治めた人は、退職後2年間経過後、監査法人のクライアントの例えば社外監査役や取締役に収まるというケースが多々あります。


 法律的には退職後2年間のブランクがあれば、その後はクライアントへの再就職が認められているわけですが、監査人という立場から会社の役員へと立場が変われば、当然考え方が会社側寄りになるのが一般的でしょうから、監査する立場からするとやりにくいでしょうね。

 それに「外観的独立性」といった面からもあまり望ましことではありません。


 日経新聞を読んでいると、「監査法人と会社とのなれ合い防止」という見出しで記事がたまに出てくるのですが、2年という経過年数にかかわらず、

 「監査法人のパートナーは、退職後はその監査法人のクライアントへは就職してはならない」

 という規定を、公認会計士協会が倫理規定で自発的に設けてはいかがでしょうか。

 それが厳しるぎるのであれば、2年をもっと長くするとか、再就職できない会社を担当したクライアントに限るとかでもいいと思います。

 少なくても、周りの見る目は違ってくるでしょう。


 影響が大きすぎますか。