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2014年2月24日月曜日

不勧告通知書


~ゴルフ練習場の建設はだめということに~

私も初めての事なので全然気が付かなかったのですが、一万平方メートル以上の土地を購入した場合、どのような利用目的で土地を購入したのかを、県知事に届けなければならないのだそうです。 

 確かにこれだけ広い土地ですので、すでに住んでいる人たちからすると、ここでいったい何をするつもりなのかと気になるところではあります。のどかな住宅地に、ネオンサインいっぱいの怪しげな建物を建てられても困るでしょうし、産業廃棄物置き場としてほったらかしにされても迷惑な話です。


 昨年の7月から9月にかけて、農業委員会の許可がなかなか下りなくて苦労した経験がありましたので、今回はどうなるのだろうかと気をもんでいたのですが、先日「不勧告通知書」が届きました。要するに、私が記載した「土地の利用目的」に関する勧告をしないという通知です。どのように記載したかは内緒ですが、とりあえず一安心です。


 ただ、今回記載した利用目的に限って勧告しないということですので、例えば「気が変わってやっぱりゴルフ練習場を作ることにしました」などとは言えないのでしょうね。残念ですけど。


 これで土地に関しては、越えなければならないハードルはすべて越えたため、あとは司法書士にお願いして、登記をするだけとなりました。実際に土地を見てからすでに7か月です。

 長い道のりでした。